古物商許可証なくせどり(中古品販売事業)を営んだ場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(古物営業法31条1号)
自宅の不用品を販売する程度であれば必要ありません。
しかし事業として実店舗やネット上で継続的に仕入れた商品を販売する場合には最寄りの警察署の古物課に申請して古物商の許可を得る必要があります。
過去に逮捕事例もありますのできちんと取得しましょうね。
古物商許可証とは?
古物とは、一度使用されたモノや事業目的で取引きするモノのことです。
中古品だけではなく新品の商品も含まれます。(古物営業法2条1項)
なので、自分用として購入したが一度も使用していない未使用品であっても「古物」に該当します。
商売として第三者に販売するためには許可を取得しましょう。
仕入れた価格よりも高い金額で販売するのは事業に該当すると考えられます。
許可証の交付を受けるまでは古物商としての営業活動はできません。
また古物の「売買」「交換」「委託販売」「委託交換」も許可証の交付を受けるまでできません。
古物商の目的
取引される中古品の中で窃盗などの被害品が混在している恐れがある為、盗品等の売買の防止や被害品の早期発見により窃盗やその他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復させることを目的としています。(古物営業法1条)
古物営業の許可を得た事業者は警察の名簿に登録されます。
なので仮に窃盗等の被害品が中古で売られた場合、警察が古物営業許可を取得している事業者に問い合わせる事により、窃盗品の早期発見や犯人検挙が容易になるという事です。
古物商許可証の申請方法
申請場所はあなたがお住まいの所在地を管轄する警察署の生活安全課または古物課です。
申請料は19,000円、交付までの期間は40日以内です。
- 住民票
- 身分証明書
- URLの使用権限を証明する資料(警察署で入手可)
- 略歴書(警察署で入手可)
古物台帳の記入方法
このような台帳を警察署から貰えるのですが、マスが小さくてかなり書きにくいです!!
受入れは仕入れ、払出しは販売です。
ですのでエクセルでやスプレッドで自作して記帳するようにした方がいいと思われます。
最低限記載すべき事項は以下の通りです。
取引相手の職業は「会社員」「自営業」などでなく、勤務先の名称まできちんと確認する必要があります。
また自治体によりますが未成年者からの買取りには保護者の同意が必要です。
そして、すべての古物取引を記録する必要はありません。
買取価格が1万円未満であれば法律上記録が免除されます。
フリマアプリからの買取りで1万円を超える取引については古物台帳の記録が必要ですが、現状として匿名配送が主体のため現実的には困難とのことです。
(決して、困難だから・バレないから良いというわけではありません。)
古物取得者だけの仕入れ先
古物商許可証を取得すると古物市場で仕入れができます。
古物市場とは簡単に言うとリサイクル品のオークション会場です。
大型トラックでリサイクル品が会場(倉庫)に運ばれてきます。
僕が住んでいる札幌にもあり何度か会場に行ったことがありますが,リサイクルショップを経営している方々が買い付けに来ていました。
会場内ではリサイクル品のセリが行われますので,早めに会場に行き〇〇の商品は〇〇円以内で仕入れが出来そうなら購入しよう!とあらかじめ目星を付けておくといいです。
販売先としては実店舗,ヤフオク,AMAZON向きの商品が半数でした。
普通の人が入れないような仕入れ先は穴場スポットです。
お住まいの近くに会場がないのかGoogleで調べてみてくださいね。
じゃっ★