インボイス制度がメルカリ・ヤフオク仕入れに与える影響と特例のご紹介

メルカリやヤフオクなどのフリマサイトから中古品を仕入れる際、相手の出品者は基本的に個人なため、請求書はありません。

つまりインボイス制度が開始されると、適格請求書発行事業者からの証明が受けられず、仕入れ額からの消費税控除は適用されなくなります。

ですが税務署に確認してみると、とある事をすれば今まで通り全額経費計上できるパターンもある事がわかりました。

古物商が知っておきたいインボイス制度

2023年10月1日より、新たな消費税のしくみとしてインボイス制度が始まりました。制度が開始され、各業界でさまざまな影響が生じている見込みです。

インボイス制度が古物商に与える影響も少なくありません。税金や取引き,事務の手間などに変化が生じています。

インボイス制度の概要や古物商の定義について確認しておきましょう。

インボイス制度とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、インボイスを交付・保存することで消費税を計算して納付する制度です。インボイス(適格請求書)とは、請求書や領収書などに「登録番号」「適用税率」「消費税額等」などが追加されたものを指します。

インボイス制度が始まりましたが、買手は仕入税額控除が受けられるように、売手から交付を受けたインボイスを保存しなければなりません。一方、課税事業者の売手は、課税事業者の買手から求められた際にインボイスの交付や写しの保存が必要になります。

つまり、買手はインボイスを発行できる業者と取引しなければ、仕入税額を控除できないおそれがあります。

古物商特例・質屋特例とは

インボイス制度が始まり、適格請求書などを保存し、仕入税額控除の適用を受けることになります。仕入税額控除とは、簡単にいうと、経費にかかる消費税のことです。納める消費税は「売上にかかる消費税額-仕入れ税額控除額」になるため、仕入税額控除が受けられないと、高い税額を納めることになります。

ただし、古物商で一定の要件を満たした場合、古物商特例(質屋の場合は質屋特例)により適格請求書(インボイス)を保存する必要はありません。満たすべき主な要件は以下4つです。

  • 古物商か質屋を営んでいること
  • 古物・質物が適格請求書発行事業者以外からの仕入れであること
  • 仕入れた古物・質物が棚卸資産であること
  • 帳簿の保存

特例を適用する場合でも、帳簿の保存は必要です。

古物台帳に記載すべき5つの事項

  • 取引先の氏名(名称)または住所(所在地)
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減対象である場合その旨)
  • 支払対価の額(税込み)
  • 古物商特例または質屋特例の対象となる旨

※1万円未満の古物の仕入れについては台帳の記載は不要です。

詳しくはインボイス制度における古物商の特例・質屋の特例に記載されています。

古物商特例の注意点

古物商特例にはさまざまな要件が設けられていることから、特例適用時に注意が必要です。

まず、棚卸資産であることが要件のため、自社で使用するために購入した商品については、特例を適用できません。また、適格請求書発行業者でないことが要件のため、取引先がインボイス発行可能であれば、相手に発行してもらわないと仕入税額控除を適用できない点にも注意しましょう。

特例適用要件を満たしていることをはっきりさせるため、取引時に顧客に適格請求書発行者でないことを明記させることがポイントです。例えば、毎回買取時に顧客に記入してもらう書類に、「適格請求書発行事業者でない」という文言とチェック欄を付け加えておけば、スムーズに進められます。

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2件のコメント

全額経費になるパターンで記載されている方法ですが、これは所轄の税務署によっては判断が異なっているので注意が必要かと思われます(良いと判断した税務署が古物台帳記載の為の前提を抑えれてない可能性も)。

古物商特例は古物を古物商として仕入、販売していることで仕入税額控除を受けれる制度となっており、古物商として仕入を行うということは当然古物台帳の記載が必要となります(古物台帳が正しく作成されていない場合は古物商特例の適用がない旨税務署へ確認済)。

古物台帳の作成の為には当然本人確認が必要となります(コピーは不要であるが、本人確認は必要であるということ)。なお、古物台帳の記載においては非対面取引(ヤフオク・メルカリ等)で求められる相手方の住所、氏名、年齢の確認方法は郵送物にかかれた氏名、住所では足りないどころか免許証等身分証明書のコピーですら古物台帳作成のための本人確認に満たないとされていることからいざ、税務調査の際に仕入税額控除を認めないとすることもありえますので、注意が必要です(どこまで厳格に運用されるか税務署側にも事例が不十分であるため曖昧な回答しかもらえませんでした)。税額控除を確実に受けたい場合には警視庁の非対面取引における確認の方法に回答があります。

ああああ様コメントありがとうございます。僕の方でも頻繁に税務署に電話をして確認をしておりますが,所轄の税務署によっては判断が異なる。と言われました。
また,税務署の方も把握がしきれていないのか曖昧だったりまだ内容が煮詰まっていない部分もあると言われました。
誤解を招く分を掲載し申し訳ありませんでした。
確認し記事を更新していきます。
ありがとうございました!

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