メルカリやヤフオクなどのフリマサイトから中古品を仕入れる際、相手の出品者は基本的に個人なため、請求書はありません。
つまりインボイス制度が開始されると、適格請求書発行事業者からの証明が受けられず、仕入れ額からの消費税控除は適用されなくなります。
ですが税務署に確認してみると、とある事をすれば今まで通り全額経費計上できるパターンもある事がわかりました。
メルカリ・ヤフオクなどの中古仕入れを経費計上する方法
そもそも中古品仕入れでは、古物商の資格と仕入れ時に記帳する古物台帳が必要になります。
古物商や質屋が行う取引きについては,この古物台帳を付ける事により、相手方が適格請求書発行事業者でなくても仕入税額控除が適用可能となりました。古物台帳に記載する取引は原価が1万円を超える取引きのみで大丈夫です。
それと,メルカリ等の注文履歴のスクショなどを保存して置く必要があります。
詳しくはインボイス制度における古物商の特例・質屋の特例に記載されています。
メルカリ・ヤフオクの匿名配送は全額経費にならない
メルカリやヤフオクは個人で出品している方が非常に多いです。
個人情報の問題から「匿名」で配送されて来ることも多くあります。
しかし、フリマサイトで活用される「匿名配送」では、出品者のお名前や住所がわからないため、古物台帳に記帳する事ができません。
税務署に確認したところ、匿名の方から中古品を仕入れた場合には古物台帳に出品者の名前や住所の書きようがないため、全額経費計上する事ができません。
10月以降インボイスが始まったら損をする事になりますので、注意が必要です。
全額経費になるパターン
上記の「匿名」以外の配送方法で配送されてきた商品はすべて、古物台帳に記帳することで全額経費計上可能となります。
税務署に確認をしたところ、どちらの場合も身分証のコピーは不要と言われました。
また,新しい情報が入り次第この記事を更新致します。
お金にならない雑務が増える事になりますが、法律を守り商売していきましょうね。
じゃっ★
全額経費になるパターンで記載されている方法ですが、これは所轄の税務署によっては判断が異なっているので注意が必要かと思われます(良いと判断した税務署が古物台帳記載の為の前提を抑えれてない可能性も)。
古物商特例は古物を古物商として仕入、販売していることで仕入税額控除を受けれる制度となっており、古物商として仕入を行うということは当然古物台帳の記載が必要となります(古物台帳が正しく作成されていない場合は古物商特例の適用がない旨税務署へ確認済)。
古物台帳の作成の為には当然本人確認が必要となります(コピーは不要であるが、本人確認は必要であるということ)。なお、古物台帳の記載においては非対面取引(ヤフオク・メルカリ等)で求められる相手方の住所、氏名、年齢の確認方法は郵送物にかかれた氏名、住所では足りないどころか免許証等身分証明書のコピーですら古物台帳作成のための本人確認に満たないとされていることからいざ、税務調査の際に仕入税額控除を認めないとすることもありえますので、注意が必要です(どこまで厳格に運用されるか税務署側にも事例が不十分であるため曖昧な回答しかもらえませんでした)。税額控除を確実に受けたい場合には警視庁の非対面取引における確認の方法に回答があります。
ああああ様コメントありがとうございます。僕の方でも頻繁に税務署に電話をして確認をしておりますが,所轄の税務署によっては判断が異なる。と言われました。
また,税務署の方も把握がしきれていないのか曖昧だったりまだ内容が煮詰まっていない部分もあると言われました。
誤解を招く分を掲載し申し訳ありませんでした。
確認し記事を更新していきます。
ありがとうございました!