せどり仕入れも影響大!インボイス制度について解説

2023年10月、消費税の明確化を目的としたインボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始により、これまで消費税の納付を免除されてきた免税事業者に大きな影響を及ぼします。

せどりを行うにあたってどんな影響があるのかを解説します。

インボイス制度とは?

インボイスの発行・保存によって消費税の仕入れ額控除を受ける事が可能になる新たな制度です。

インボイスとは、売り手側が買い手側に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるために記載要件を満たした請求書の事になります。

適格請求書の記載要件
  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分し合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度が開始されると、適格請求書発行事業者から記載の要件を満たした適格請求書を受け取った場合にのみ仕入れ額控除が出来るようになります。

記載要件を満たしていない請求書を受け取った場合は仕入れ額控除を行う事はできません。

また適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者として税務署で登録した課税事業者だけになります。

免税事業者は適格請求書発行事業者になる事が出来ないので、免税事業者から仕入れた商品は仕入れ額控除を使う事が出来なくなります。

消費税は生産→流通など各取引段階で二重、三重と税がかからないよう課税売上に係る消費税額から課税仕入れなどに係る消費税額を控除し、税が蓄積しない仕組みとなっています。

免税事業者とは?

消費税の納税義務がない事業者の事です。

簡単に言うと年間の売上が1,000万円以下の事業者です。

免税事業者になるには一定の条件を満たしている必要があります。

以下の画像は個人事業主の課税事業者と免税事業者の条件です。

この上記に該当しない個人事業主は基本的には免税事業者になります。

※免税事業者の条件に当てはまっていても、課税事業者を選択することはできます。

インボイス制度による影響

インボイス制度が導入されるまでは免税事業者と取引きした場合でも仕入れ額控除を受けることが可能です。

ですが導入後は適格請求書が発行されないと仕入れ額控除を受けられなくなります。

そのため、適格請求書発行事業者でない事業者と取引きする企業としては商品を購入した場合に仕入れ額控除が出来ないため負担額が多くなります。

例として、適格請求書発行事業者とそうでない事業者から商品を20000円で仕入れて、30000円で販売した際の納税金額を比較して計算してみましょう。

このように、インボイス制度が開始されると適格請求書発行事業者でない事業者との取引が増えるほど、企業としての負担が大きくなります。

その為、制度開始後は取引の条件として、適格請求書発行事業者への登録を求められる可能性があります。

せどり仕入れではインボイス発行が認められるか?

フリマ仕入れは認められない可能性大

メルカリやラクマ、ペイペイフリマ等で個人アカウントからの仕入れについて。

僕の見解ですが認められなくなると思います。

販売者は一般人で、匿名利用です。

適格請求書には発行者の氏名と住所の明記が必須ですからね。

そもそもフリマサイトは請求書や領収書を発行できる仕様ではないです。

顧問税理士に確認しましたが、税務署がまだ公表してなくて現状では情報がないと言われました。

とりあえずは今のうちに仕入れて売りまくりましょう(笑)

稼ぎにくくなる事はあっても稼ぎやすくなる事はありません。

ECモール仕入れは領収書のフォーマット次第

モール仕入れの場合は、購入履歴からダウンロードできる領収書が適格請求書フォーマットに対応しているのかで変わります。

現状ではAMAZONは請求書と領収書どちらも発行可能、楽天市場とヤフーショッピングは領収書のみです。

いずれも要件を満たすフォーマットになっていれば問題ありません。

フォーマットになっていない場合は自身でショップへ請求書の発行を依頼しなくてはならないという手間が増えますね。

実店舗仕入れは請求書を発行してもらう手間が増えるかも

僕はよくリサイクルショップ、ドラッグストア、コンビニなど様々なお店から仕入れを行いますが、こちらも適格請求書発行形式が今後どのように変わるのか次第ですね。

レシートが適格請求書の要件を満たす仕様になってほしいです。

いちいち請求書を発行してもらうのは店舗せどらーとしては無駄が増えます。

インボイス制度実施に当たっての経過措置

インボイス制度は、2023年10月より開始予定です。

開始と同時に適格請求書発行事業者以外の事業者との取引において仕入れ額控除が全くできなくなるわけではありません。

インボイス制度開始から約6年間(2029年9月30日まで)は、段階的に仕入れ控除額を下げていく経過措置が設けられています。

経過措置の詳細
  • 免税事業者からの仕入れにつき「80%」控除(2023年10月1日~2026年9月30日)
  • 免税事業者からの仕入れにつき「50%」控除(2026年10月1日~2029年9月30日)

適格請求書発行事業者の登録方法

インボイス制度が開始される2023年10月から請求書発行事業者としてインボイスを発行するには、「2023年3月31日」までに登録申請を行う必要があります。

登録申請は2021年10月から行えるようになっているので、既に課税事業者になっている方は、早めに登録申請を終わらせておきましょう。

具体的な手続きについては、国税庁HPを参考にしてください。

税理士さんと契約している方はお願いすると手続きをしてくれます。

2022年4月あたりから、Amazonのセラーセントラル上で登録番号を入力するフォームができています。

忘れずにそちらへ入力しましょう。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

インボイス制度では、原則として適格請求書発行事業者が発行した適格請求書でないと仕入れ控除は認められません。

ですが、一部帳簿のみの保存で仕入れ額控除が認められる場合があります。

具体的には以下の通りです。

インボイス制度がせどり事業に与える影響まとめ

インボイス制度が開始されると、適格請求書発行事業者でないと取引を断られるケースが発生するかもしれません。

その為、既に課税事業者の方は、適格請求書発行事業者の登録を忘れず行いましょうね。

また、免税事業者の方は、取引先との影響を考慮したうえで、課税事業者への切り替えも検討していきましょう。

じゃっ★

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