令和4年度の確定申告から売上300万円以下の副業収入が節税できなくなります。
国税から重大発表がありましたね。
年商300万円(月平均25万円)以下の副業収入の方ってたくさんいると思われますが、雑所得扱いになり節税できなくなります。
これでは何のために副業をしているの?ってなります。
なので、僕なりの対策を公開します!!
事業所得とは?
事業所得とは、事業として営んだ結果、得られた所得のことです。
- 継続的に安定した収入が得られる
- 儲かる可能性がある
- 相当な時間を費やしている
- 副業として認知されている
これらが判断材料になります。
効果的な節税対策
- 青色申告特別控除
- 損益通算
- 損失の繰り越し(3年間)
- 少額減価償却資産等
- 専従者給与/控除
これらが適用できます。
雑所得とは?
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得または一時所得
以上に当てはまらない収入のことです。
事業所得で適用できたすべての節税対策が適用出来ませんので、税制負担が増えるわけです!!
ちなみに、不動産所得や農業所得はこの改正案によらず、従来通りとなる見通しです。
せどり(ネット販売)で得た収入は雑所得になる?
では、オークションやフリマなどのせどり業務で得た収入はどうなるのでしょうか?
せどりであろうが何であろうが、本業があり副業300万円以下の収入の方はもちろん「雑所得」です。
そしてこの売上から仕入れや経費を引いて、年間の所得が20万円未満であれば確定申告は不要です。
たとえば、売上30万円で仕入れや経費に15万円かかっている場合、所得は15万円ですので確定申告は不要になります。
せどりの副業収入は節税対策できる?
まず、月平均25万円の売上のある方はセーフです。
12か月×25万円で年商300万円になりますので。
恐らくメルカリ等のフリマを副業として、月商25万円はないが簡単に数万円のお金を稼ぐ事が出来るようになってきているので、対策をされたのではないか?と僕は思っています。
僕はせどらーなのでせどりや物販としての対策しかお伝え出来ませんが、せどりって月商を大きく見せる事は簡単に出来るんです!!
利益にこだわらなければ特に。
本業があるならなおさら、なるべく労働をせずに月平均25万円の売り上げを達成するためには?
これしかありません。
薄利でも良い!月商300万円の為なら!って考えるとより簡単にリピート仕入れが可能な取引先を簡単に見付けられるはずです。
メルカリでもAMAZONでも自分の販路を基準としてリサーチするといいです。
この税制改正は適用される可能性が高いと言われています。
適用された場合は年明けの確定申告から対象になりますので1日も早く対策に取り組んでくださいね。
じゃっ★
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